梅雨に入りましたね。バンテックの針谷です。
今これを見ているあなたはきっとこう思ったはずです。
「タイトルながっ!!」
と・・・。
ですが、人間不思議なもので、これまでの経験から自動的に、
「産業 廃棄物 収集 運搬車」
と区切って読めてしまうのですから、改めて人間ってすごいな~と思う日々です。
そんなわけで今回は、
産業廃棄物を収集し運搬する自動車に貼るマグネットシート
についてご説明したいと思います!笑
そもそも産業廃棄物とは何なのでしょうか?
公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターによると、
『事業活動に伴って生じた廃棄物であって廃棄物処理法で規定された20種類の廃棄物』
と記されています。
つまり、工場や事業所などで排出される、廃油や化学薬品、金属、がれきなどのことを指しています。
また、家庭ごみ(一般廃棄物)は各市町村にて処理責任が発生するので、各自治体にて処理・処分を行います。
しかし、産業廃棄物は通常の方法では処理・処分ができないため、
国から許可を受けた「産業廃棄物処理事業者」へ委託する必要があります。
ここが今回のポイントで、
国から許可をもらった事業者が産業廃棄物を収集・運搬する際に、
その用途で用いる自動車には、その車両の <両側面> に所定の項目を表示する義務があります!
概要は以下のとおりです。
~表示内容~
1. 1文字あたり5cm以上の大きさで、「産業廃棄物収集運搬車」との表示 (※1行に収めなくてもOK)
2. 1文字あたり3cm以上の大きさで、事業者名
3. 1文字あたり3cm以上の大きさで、許可番号の下6桁以上 (※委託を受けて産業廃棄物を運搬する場合のみ)
図1-1: 産廃車の表示内容の例
~表示規定~
(i) 印刷された鮮明な文字、かつ識別しやすい色であること
(ii) 自動車の両側面に表示すること
図1-2:産廃車マグネットシートのデザイン例
以上の項目が記されていれば、表示位置や素材、文字の表記方向 (縦書き・横書き) などに制限はありません!
ただし、上記の項目を満たして作ったとしても、
荷台のカバーなどで表示が隠れてしまった場合は、
表示義務違反
になってしまうので注意してくださいね。
バンテックでは、上記の項目を満たした産廃車用のマグネットシートも取り扱っていますので、
お気軽にお問い合わせいただければと思います!
なお、産廃車の表示義務の詳細については、
[1] 株式会社バンテック,“マグネットシート専門店 -用途別 既製品マグネットシート-”,http://www.magnetseat.com/kiseihin.html#sangyou
[2] 環境省,“産業廃棄物収集運搬車への表示・書面備え付け義務”,http://www.env.go.jp/recycle/waste/pamph/
などに書かれていますので、そちらを参考にしていただけますと幸いです。
では、また来週お会いしましょう!