産業廃棄物を収集運搬する際には、その運搬車の両側面に、次の項目を表示しなければなりません。
表示に関する注意点
特別管理産業廃棄物を運搬する場合でも、産業廃棄物と表示して問題ありません。
マグネットシートなど、着脱可能な表示でも問題ありません。
左右で表示位置が違っても、また荷台や被牽引車に表示しても問題ありません。
表示する字は原則として印刷された文字になります。
産業廃棄物を運んでいることや、正式な名称が一見して分からない略称や屋号を使うことはできません。
表示が隠れていたりすると、表示義務違反になります。